1947-11-07 第1回国会 参議院 本会議 第46号 次に組合法第十條第五項において、いわゆる信用事業を営む協同組合連合会は、他の事業を行うことができないことになつておるのでありますが、農業の改善、発達には資金が不可分でありますし、從つてこのいわゆる信用事業兼営禁止の趣旨如何との質疑に対しまして、農林、大藏両当局より、單位の協同組合だけは例外的に信用事業の兼営を認めたのであるけれども、本来いろいろの事業を行う團体と信用事業を行う團体とは別にすることが預金 楠見義男